固定資産税及び都市計画税について
固定資産税について
固定資産税とは、土地、家屋及び償却資産(これらを固定資産といいます)を所有するかたにかかる税金です。
課税対象
- 土地
- 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいいます。
- 家屋
- 屋根と壁などにより独立して風雨をしのげる一定の空間があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵など、その建物が目的とする使いかたで使用できる状態のものをいいます。
- 償却資産
- 舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
(注)償却資産について詳しくは以下のページをご覧ください。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在において、室蘭市内に固定資産を所有しているかた。
なお、所有しているかたとは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されているかたです。
- 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
- 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在においてその土地及び家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。また、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産の価格をもとに算出した課税標準額に、税率(固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.3パーセント)を乗じた額が税額となります。
価格
価格は原則として3年毎(償却資産は毎年度)に評価替え(適正な均衡のとれた価格に見直す作業)を行ないますが、地目の変換や家屋の新築及び増改築があった場合や、地価が下落している地域の土地については、その都度価格の決定及び修正を行なうことになっています。
都市計画税について
都市計画税とは、総合的なまちづくりを目的として行なう都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。
都市計画税は、都市計画施設(下水道、公園、生活道路など)の整備拡充のために使われています。
課税対象
- 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋
納税義務者
- 毎年1月1日(賦課期日)現在において、市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者として固定資産課税台帳などに登録されているかた
免税点
同一人が所有する室蘭市内の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の場合、固定資産税及び都市計画税は課税されません。
土地 | 30万円未満 |
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家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
縦覧・閲覧制度
縦覧
自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断するため、他の土地や家屋の評価を見て、自己の資産と比較することができる制度です。(無料)
縦覧期間 | 4月1日から第一期納期限まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) (注)この期間を過ぎると縦覧できません |
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縦覧できる人 | 室蘭市内に固定資産を所有している納税者とその代理人 |
閲覧
固定資産課税台帳に登載された固定資産の価格、登記事項などを確認できる制度です。
(有料、ただし縦覧期間中は無料)
閲覧期間 | 通年(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
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閲覧できる人及び その内容 |
1.納税者及びその代理人 →所有する土地、家屋、償却資産 2.借地及び借家人 →借地人は該当する土地、借家人は該当する家屋及びその敷地 3.固定資産を処分する権利を有する一定の者 →当該権利を有する固定資産 (注)1については個人番号確認書類、2及び3については、閲覧する権利を証明する書類をご持参ください。 |
- お問い合わせ
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企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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