省エネ改修を行なった住宅等に対する減額措置
令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事をした住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
(注)この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための要件
家屋の要件
平成26年4月1日以前から存在している住宅(マンション等の区分所有家屋の場合は各専用部分単位(共有部分における工事は対象外)で適用)
(注)ただし、併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
改修工事の基準
令和8年3月31日までの間に行なった「省エネ基準」に適合する改修工事
(注)賃貸住宅を除く
改修工事の内容
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- (注)外気等と接するものの工事に限ります。
改修工事の費用
対象工事費(補助金等を除いた金額)が1戸あたり60万を超えていることもしくは断熱改修に係る工事費が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること
申告書の提出
省エネ改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件となります。
- 新築住宅の軽減や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。(バリアフリー改修工事による減額とは同時に適用することができます。)
- 土地についての減額はありません。
減額される範囲と税額
一戸当たり床面積 | 減額される税額 |
---|---|
120平方メートル以下 | 税額の3分の1 |
120平方メートル超 | 120平方メートル相当の税額の3分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
改修工事と同時に長期優良住宅の申請をし認定を受けた場合
長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修が行われた場合、減額の割合が税額の3分の1から3分の2になります。
この場合、対象となる住宅は床面積が280平方メートル以下のものとし、減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。
加えて、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の添付が必要となります。
申告の手続
省エネ改修工事完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告してください。
(むろらん広域センタービル1階、市役所市税課固定資産税係、7番窓口に提出してください。)
申告できる人
- 本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により納税義務者を承継する法人
- 本人の代理人(委任状が必要)
- 本人から依頼された同居親族
必要書類
- 住宅の省エネ改修に対する固定資産税減額申告書(以下よりダウンロードできます)
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記入した場合は不要)
- 省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)
- 工事の明細書(工事の内容及び費用の確認できる書類、領収書)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(長期優良住宅の場合)
申請書ダウンロード
郵送で手続きする場合
室蘭市市税課固定資産税係宛てに必要書類を郵送してください。また、「住宅の省エネ改修に対する固定資産税減額申告書」の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
- 郵送先
- 〒051-8530
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル1階市税課固定資産税係
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/固定資産税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
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