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港湾施設利用情報

ページ番号
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船舶のための給水施設使用料を設定しました

1.適用日

  • 令和6年4月1日

2.使用料(1立方メートルあたり)

給水施設使用料の表

(注1)上記使用料には「室蘭市水道事業条例」に基づく水道料金(1立方メートルあたり345円)が含まれており、今後水道料金が変動した場合、これに併せ上表の使用料も変動する

(注2)内航船が船舶給水施設を使用の場合、上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算

(注3)最低使用量は10立方メートル(使用量10立方メートル未満は10立方メートル)

港湾施設用地使用許可申請

荷捌地・野積場などの利用は下記の申請が必要です。

提出書類

  • 港湾施設用地使用許可申請書(署名):1通
  • 地図(市販のもののコピーでかまいません、当該施設の場所を明示したもの):1通

使用料

野積場・荷捌地使用料
通常使用 一般使用(1平方メートルあたり):1日あたり2.4円
専用使用(1平方メートルあたり):1ヵ月あたり60円
目的外使用 一般使用(1平方メートルあたり):1日あたり3.05円
専用使用(1平方メートルあたり):1ヵ月あたり98円

(注)通常使用…室蘭港から搬出する資材の荷捌きなど港湾業務関連の利用

(注)目的外使用…上記以外の利用

(注)上記の使用料については、当該使用料に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

(注)年度をまたいでの港湾施設の利用は次年度更新手続きが必要です。

料金、その他詳細につきましては港湾施設管理条例をご覧ください。

アクセス方法
1.画面左側の”第10類建設”をクリック
2.”第10類建設”の中から”第4章河川・港湾”をクリック
3.件名の上から12件目”室蘭市港湾施設管理条例”をクリック
4.画面左下にある”別表第1(第12条、第25条関係)”をクリック
5.野積場、荷さばき施設等用地使用料の中の(1)通常使用、(3)目的外使用

港湾施設用地占用使用許可申請

水道管等各種配管の埋設、電柱の新設などは下記の申請が必要です。

提出書類

  • 港湾施設用地使用許可申請書(署名):1通
  • 地図(市販のもののコピーでかまいません、当該施設の場所を明示したもの):1通

使用料

よくある申請から抜粋、下記以外のものも申請可能です

地下埋設管
外径 年間使用料
10センチメートル未満 1メートルあたり250円
10センチメートル以上
30センチメートル未満
1メートルあたり300円
30センチメートル以上
1メートル未満
1メートルあたり350円
  • ・電柱1本当たり550円

(注)年度をまたいでの港湾施設の利用は次年度更新手続きが必要です。

料金、その他詳細につきましては港湾施設管理条例をご覧ください。

アクセス方法
1.画面左側の”第10類建設”をクリック
2.”第10類建設”の中から”第4章河川・港湾”をクリック
3.件名の上から12件目”室蘭市港湾施設管理条例”をクリック
4.画面左下にある”別表第1(第12条、第25条関係)”をクリック
5.野積場、荷さばき施設等用地使用料の中の(2)占用使用

臨港道路占用使用許可申請

各種工事による臨港道路(陣屋崎守線)の占有、水道管等各種配管の埋設、電柱の新設などは下記の申請が必要です。

提出書類

  • 臨港道路占用使用許可申請書(署名):1通
  • 地図(市販のもののコピーでかまいません、当該道路の場所を明示したもの):1通

占用料

料金、その他詳細につきましては室蘭市道路占用料条例をご覧ください。

アクセス方法
1.画面左側の”第10類建設”をクリック
2.”第10類建設”の中から”第1章土木”をクリック
3.件名の上から4件目”室蘭市道路占用料条例”をクリック
4.画面左下にある”別表第1(第2条関係)”をクリック

水域占用許可申請

各イベントや港湾区域内工事、浮桟橋の設置などによる室蘭港の水域の占有は下記の申請が必要です。

提出書類

  • 水域占用許可申請書(署名):1通
  • 地図(市販のもののコピーでかまいません、当該水域の場所を明示したもの):1通

使用料

さん橋、ドルフィン、けい船くい、船台の類 占用使用(1平方メートルあたり):1年あたり70円
浮さん橋、臨時貯木、起重機、吸水管、排水管 占用使用(1平方メートルあたり):1年あたり43円

(注)年度をまたいでの港湾施設の利用は次年度更新手続きが必要です。

料金、その他詳細につきましては室蘭港の港湾区域内における工事等の規制に関する条例をご覧ください。

アクセス方法
1.画面左側の”第10類建設”をクリック
2.”第10類建設”の中から”第4章河川・港湾”をクリック
3.件名の上から8件目”室蘭港の港湾区域内における工事等の規制に関する条例”をクリック
4.画面左下にある別表第1(第8条関係)をクリック

土地賃貸借契約

臨港地区売却地の土地賃貸借契約は下記の書類が必要です。

提出書類

  • 土地借受申請書(署名押印):1通
  • 地図(市販のもののコピーでかまいません、当該地域の場所を明示したもの):1通

使用料

通常使用 一般使用(1平方メートルあたり):1日あたり2.4円
専用使用(1平方メートルあたり):1ヵ月あたり60円
目的外使用 一般使用(1平方メートルあたり):1日あたり3.05円
専用使用(1平方メートルあたり):1ヵ月あたり98円

(注)通常使用…室蘭港から搬出する資材の荷捌きなど港湾業務関連の利用

(注)目的外使用…上記以外の利用

(注)1か月未満の貸付の場合、上記の一般使用の使用料については、当該使用料に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

上記以外の行為の届出、その他詳細につきましては、港湾管理課管理係(電話:0143-22-3191)までお問い合わせください。

お問い合わせ

港湾部/港湾管理課

〒051-0022
室蘭市海岸町1丁目20番地30
電話:0143-22-3191
FAX:0143-22-6069
【お問い合わせフォーム】

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