マイナンバーの「通知カード」の廃止について
法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となり、取り扱いが以下のとおりとなりました。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
住所・氏名等の記載内容に変更がない場合は、引き続き使用できます
通知カードに記載されている住所や氏名等が住民票と一致している場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、当面の間引き続き使用できます。
住所・氏名等の記載内容に変更がある場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できなくなります
通知カードへの記載変更や通知カードの再発行はできませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下をご利用ください。
個人番号通知書について
通知カード廃止後、出生等により新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されますが、こちらはマイナンバーを証明する書類として使用ができません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を利用いただくか、マイナンバーカードの取得をしていただきますようお願いします。
- お問い合わせ
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生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(マイナンバー担当)
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2834
FAX:0143-22-1103
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