個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの交付請求
平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、同日から個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
受付窓口
戸籍住民課 | 海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階 電話:0143-25-2416 |
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戸籍住民課蘭東支所【えきがるセンター】 | JR東室蘭駅自由通路内 電話:0143-46-1111 |
(注意)室蘭市役所本庁舎(幸町1-2)には、住民票交付の窓口がありません。
受付時間
平日9時から17時まで
閉庁日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
手数料
1通250円
事前に確認してください!!
住民票の写しの提出先へ「個人番号入りの住民票の写し」が必要かどうか、事前に確認をしてから窓口へお越しください。
ご注意していただくこと
- 個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
- よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。
- その場合は、再度、個人番号を省略した住民票の写しを請求してください。
- なお、個人番号入りの住民票の写しを提出したことによるトラブル等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。
請求方法・交付方法
請求できる人
- 本人または本人の同一世帯の人
- 委任された代理人
(注)代理人による請求の場合は代理人へ交付できません。本人の住所地へ郵送により交付します。
(注)必要な持ち物があります。下記を必ずご一読下さい。
本人または同一世帯の人が請求する場合
持参するもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
本人から頼まれた人(代理人)が請求する場合
- 代理人とは本人または同一世帯の人より委任を受けた人のことをいいます。
- 同じ住所でも世帯が別々の人は、代理人ですので委任状が必要です。
- 代理人には交付できません。本人へ特定記録郵便で送付します。
- 第三者(職務上や本人からの委任がないかた)は、個人番号入りの住民票の写しを請求できません。
持参するもの
- 窓口に来る代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 本人自筆の委任状
- 郵送するための封筒と切手(郵便基本料金+特定記録郵便料金210円の合計分)
(注)切手は郵便局等でご購入下さい。
(注)郵便基本料金は重さによって変わります。
交付方法
- 特定記録郵便で本人の住民登録地へ送付させていただきます。
(注)代理人(法定代理人および任意代理人)に対して交付することはできません。
関連ページ
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
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