動物の虐待や遺棄は犯罪です
各地で動物の遺棄や虐待をする事件が報道されておりますが、室蘭市内でも、猫を虐待死させ遺棄するという大変痛ましい事件が起きています。
ペットなどの動物を遺棄する(捨てる)ことも虐待と同じく犯罪です。
飼い主の無責任な理由で、動物を虐待・遺棄することは絶対に止めて下さい。
やむを得ない理由で、飼えなくなった場合は、新たな飼い主を探すなど最後まで飼い主の責任を果たしましょう。
なお、ペットなどの愛護動物(注1)を虐待、遺棄すると「動物の愛護及び管理に関する法律」により、下記の通り、懲役や罰金に処せられます。
罰則について
- 愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(注1)愛護動物
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
- お問い合わせ
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生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
FAX:0143-23-2133
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