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定額減税を補足する給付金(不足額給付)のお知らせ

ページ番号
1109075
更新日
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お知らせ

現時点での情報となりますので、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給額はいくらか等)をいただいても、お答えできませんのでご了承ください。
詳細等が決まり次第、このページで随時、お知らせしていきます。

制度概要

昨年度、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援一環として、納税者本人や扶養親族ひとりにつき4万円(所得税分3万円、個人住民税所得割分1万円)の定額減税可能額を令和6年分推計所得税額等に対して減税し、減税しきれない定額減税可能額を給付(以下、当初調整給付)しました。
今年度は、確定した令和6年分所得税額等を基に、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた人を対象に給付金(以下、不足額給付)の支給を実施します。

給付対象者

令和7年1月1日時点で、室蘭市にお住まいの人で、次の不足額給付1、2のいずれかに該当する人(納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります)。

不足額給付1

令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年中の所得等をもとに、推計した所得税額により算出していたことから、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出する「本来給付すべき額」と「当初調整給付において支給した額」との間で不足が生じる人。

<例1>令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少
    令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)
<例2>令和6年中にこどもの出生等により、扶養親族等が増加
<例3>当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注釈)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった人(次のアからウまでの全てに該当する人)。

ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である人
イ 税制度上、扶養親族等から外れてしまう人(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の人)
ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人

<例1>事業専従者(青色、白色)
<例2>合計所得金額48万円超の人

(注釈)低所得世帯向け給付
令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給額

不足額給付1

令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給します。

算定式 【不足額給付額】 = 「 本来給付すべき額 」 - 「 当初調整給付額 」
   
計算例

不足額給付2

4万円
(令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円)

手続方法

不足額給付1の対象者へは、7月下旬頃から順次、書類を送付する予定です。
不足額給付2の対象者は、申請が必要になります。
必要書類などは決まり次第、このページに掲載いたします。

当初調整給付の対象だった人が室蘭市外に転出した場合

当初調整給付の対象だった人が、令和6年1月2日以降に室蘭市外に転出した場合は、令和7年1月1日時点お住まいの自治体において手続きとなります。
令和7年1月1日時点お住まいの自治体へ確認してください。

お問い合わせ先

室蘭市コールセンター(フリーダイヤル)
電話 0120-380-739
(受付時間 午前9時~午後8時(土・日・祝日を含む))

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