本文へ

定額減税補足給付金(調整給付)に係る不足額給付について

ページ番号
1106883
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

令和6年8月から支給を行った定額減税補足給付金(調整給付)は、令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得・扶養状況に基づく)を使って算定しています。

令和6年分所得税額等の確定後、定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じるかたに対して、その不足分を追加で給付する予定です。

お知らせ

令和6年12月10日更新

詳細につきましては、決まり次第随時お知らせいたします。

現時点で、該当するか否かや支給金額等に関するお問い合わせにはお答えできかねます。
ご了承くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/福祉総務係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ