令和5年度低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)
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事業概要
物価高騰等の影響を受けている低所得者世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援するため給付金(10万円)を給付いたします。
(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
支給対象となる世帯
令和5年12月1日に室蘭市に住民登録があり、令和5年度住民税が次の1または2に該当する世帯
- 世帯全員が「均等割のみ課税」の世帯
- 「均等割のみ課税」の方と「非課税」の方で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
- 令和5年度低所得世帯(住民税非課税世帯)支援給付金の対象世帯(3万円と7万円)
- 住民税均等割が課税されている親族等に扶養されている者のみで構成される世帯
給付金の支給額
- 1世帯当たり10万円
申請方法
下記の1.から3.により申請方法が異なります。
1.お知らせ通知世帯(返送不要)
本給付金の対象世帯で、以前に特別定額給付金、支援給付金、北海道臨時特別給付金を受給しており、室蘭市で口座情報を把握している世帯。
2.確認書送付世帯(要返送)
本給付金の対象世帯で次のいずれかの世帯
- 住民税申告をしていない方が含まれる世帯。
- 令和5年1月2日以降に転入した世帯又は転入者が含まれる世帯。
- 令和5年1月2日以降に世帯員に変更あった世帯(結婚・離婚・死亡等)。
3.申請書送付世帯(申請必要)
- 令和5年1月2日以降に転入した世帯又は転入者が含まれる一部の世帯。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等により本市に避難中の世帯等で、対象となる場合がある世帯等。
室蘭市からの送付及び給付時期
上記1.お知らせ通知世帯の方(返送不要)
- 室蘭市より世帯主宛にお知らせ通知が2月下旬から順次送付されます。
- 「お知らせ通知」には、受給口座(以前に定額給付金、特別給付金、支援給付金を受給された口座)が記載されています。
受給方法
- 申請及び返送は不要です。
- 支給日は「お知らせ通知」に記載されています。
- 下記の1.から5.のいずれかに該当する世帯の方は「お知らせ通知」に記載された期限までご連絡ください。
- 口座を変更したい。(口座確認のため支給日が遅れる可能性があります。)
- 給付金の受給を辞退したい。
- 世帯の中に、令和5年度(令和4年1月から12月)に住民税所得割が課税となる所得があり、申告を予定されている世帯。(給付対象外)
- 令和5年度低所得世帯(住民税非課税世帯)支援給付金(3万円と7万円)を受給又は申請中である。(給付対象外)
- 住民税均等割が課税されている親族等に扶養されている者のみの世帯。(給付対象外)
上記2.確認書送付世帯の方(要返送)
室蘭市より世帯主宛に確認書を3月上旬から順次送付いたします。
受給方法
- 確認書の返送が必要です。返送期限は令和6年8月31日まで(ポスト投函有効)確認書に必要事項を記入、裏面に必要書類を添付し、同封の返送封筒にて期限までに返送してください。
- 必要書類は下記のいずれかです。
申請者 | 必要書類 |
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・宛名の方が申請 ・口座が記載された内容で変更がない |
・宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) |
・宛名の方が申請 ・「口座の記載がない」又は「口座を変更したい」 |
・宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・振込先金融機関通帳等の写し(コピー) |
・代理人の方が確認・請求 | ・宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・宛名の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) ・代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) |
・代理人の方が確認・請求及び受給 | ・宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) ・代理人の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) |
・成年後見人等 | ・登記事項証明書確認書の写し(コピー) ・宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・宛名の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) ・成年後見人等の方の本人確認書類の写し(コピー)、本人署名は不要 |
本人確認書類の写し(コピー)は下記のいずれか1つです。
- 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等。
振込先金融機関通帳等の写し(コピー)について
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や画面等の写し(コピー)、口座がない方は、下記の担当までご連絡ください。
上記2.確認書送付世帯の方の支給日
確認書を市役所が受理してから4週間後の予定です。
上記3.申請書送付世帯の方(申請必要)
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等により本市に避難中の世帯等は対象となる場合がありますので、下記の担当までご相談ください。
- 室蘭市より世帯主宛に確認書又は申請書を3月から順次送付いたします。
受給方法
- 確認書又は申請書の返送が必要です。返送期限は令和6年8月31日まで(ポスト投函有効)確認書又は申請書に必要事項を記入、裏面に必要書類を添付し、同封の返送封筒にて期限までに返送してください。
- 必要書類は申請書に記載しています。
返送及び申請期限
- 令和6年8月31日まで(ポスト投函有効)
期限までに返送及び申請がない場合は、受給を辞退したものとみなします。返送及び申請内容に不備があり、市が連絡・確認を期限までにできない場合は、受給を辞退したものとみなします。
世帯主が亡くなられた場合の取り扱い
以下の取り扱いとなります。
1.お知らせ通知世帯
- 他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
- 室蘭市から「お知らせ通知」を発送する前に亡くなられた単身世帯の場合、世帯自体がなくなるため支給できません。
2.確認書送付世帯(確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合)
- 他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
- 室蘭市から「確認書」を発送する前、又は返送前に亡くなられた単身世帯の場合、世帯自体がなくなるため支給できません。
3.確認書送付世帯(確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合)
- 当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。詳しくは下記の担当までお問い合わせください。
給付をよそおう不審な電話等にご注意ください
- 室蘭市や国などが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 室蘭市や国などが、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
- お問い合わせ
-
保健福祉部/高齢福祉課/福祉総務係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
FAX:0143-25-3330
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