室蘭市高齢者住宅改修補助事業(受付終了について)
室蘭市高齢者住宅改修補助事業は、高齢になっても安心してご自宅で暮らし続けられるよう、介護予防の観点から、室蘭市が平成25年度に創設した助成事業です。
受付終了について
令和6年度の受付は予算額に達したことから受付を終了しました。
何卒、ご了承くださいますようお願いいたします。
キャンセル待ちの受付について
キャンセル待ちの受付を行っています。キャンセルが発生した場合などは、連絡いただいた方から順次ご案内いたします。
令和6年度のみ有効です。
ご案内できない場合もございますのでご了承ください。
助成の対象となるかた
室蘭市にお住まいの65歳以上のかた、又は65歳以上のかたと同居または近いうちに同居を予定されているかたで、自宅をバリアフリー化しようとしているかたのうち、次の全ての条件を満たしている場合にその改修費用の一部を助成します。
- 対象住宅の居住者であること
- 対象住宅の所有者が次に掲げるかたのいずれかであって現に存命しているかた
1 補助金の交付申請をしようとするかた
2 対象住宅に居住又は居住予定のかた
3 2に掲げる者の配偶者、子、子の配偶者 - 要介護又は要支援の認定を受けているかたがいない世帯
- 市民税、固定資産税及び介護保険料を滞納していないかた
注意
- 老朽化に伴う改修工事は対象外です
- 本助成事業に係る改修工事において、他の補助金及び交付金を利用する改修工事は対象外です
- 住宅1戸に対する助成は、金額の大小、屋内・屋外にかかわらず1回限りです
電話受付期間
- 令和6年4月15日から令和6年12月27日まで。
この期間内でも、予算額に達した場合は終了となります。
助成額等
補助対象改修費の上限額:15万円
ただし、改修費が15万円を上回った場合は、15万円に対する自己負担額と15万円を上回った金額の合計が自己負担額になります。
利用者の所得に応じた自己負担割合(1割~3割)となります。
改修工事に要した費用の1割、2割、3割のいずれかの自己負担割合となます。自己負担割合は申請者世帯の所得額によって決定します。(所得額は市が保有する公簿などで確認します。詳細は下記の表をご参照ください。)
自己負担割合:3割
- 所得基準と助成額の上限額
- 次の1,2の両方に該当する場合
1.対象者(高齢者)の合計所得金額が220万円以上
2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上
助成額の上限額は10万5千円(改修費15万円の7割)
自己負担割合:2割
- 所得基準と助成額の上限額
- 3割に該当しない人で、次の3,4の両方に該当する場合
3.対象者(高齢者)の合計所得金額が160万円以上
4.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上
助成額の上限額は12万円(改修費15万円の8割)
自己負担割合:1割
- 所得基準と助成額の上限額
- 上記以外の人
助成額の上限額は13万5千円(改修費15万円の9割)
(注)自己負担割合は申請書類(見積書を含む)を提出いただいた後に算定し、自己負担額と合わせて許可書に記載し通知します。お電話での申込時や施工業者様との現地確認時にはお伝え出来かねますのでご了承ください。
助成の対象となる主な工事
屋内外のバリアフリー改修工事が対象となります。
屋内
- 廊下や階段、トイレ、浴室などへの手すりの取り付け工事
- スムーズに移動するための段差の解消工事
- 階段の滑り防止器具の取り付けや風呂場などの滑りにくい床材への改修工事
- ドアから引き戸への扉の取り替えやドアノブの取り換え
- 和式から洋式への便器の取り替え工事
- その他、これら住宅改修に付帯して行なわれる工事
屋外
玄関アプローチや外の階段、道路までの通路などへの
- 手すりの取り付け工事
- スムーズに移動するための段差の解消工事
- 滑り防止器具の取り付けや滑りにくい床材への改修工事
- その他、これら住宅改修に付帯して行なわれる工事
ただし、現在使用している洋式便器にウォシュレットを取り付ける等、単なるリフォームはこの事業の対象になりません。また、他の補助金や交付金と重複するものは対象外です。
住宅改修事業者
住宅改修は、事前に市から事業内容の説明を受け、登録事業者名簿に登録されている事業者(市内に本社又は支社などの事業所がある事業者に限る。)が行ないます。
助成を受けるための手続き
申請者
1.工事を行なう前に、まず室蘭市役所高齢福祉課福祉総務係にご相談ください。ただし、既に工事着工している場合や工事が完了している場合は、助成は受けられません。
2.後日最寄りの地域包括支援センターから申請者に連絡があり、住宅改修業者を決定します。事業者の登録名簿は、地域包括支援センターにあります。
3.申請されるかたと地域包括支援センター、改修業者とが話し合ってお宅を訪問するための日程を決めます。
住宅改修事業者・地域包括支援センター
4.地域包括支援センターと改修業者がご自宅を訪問し、お話を伺いながら改修箇所や手すりなどの器材を決めて、「高齢者住宅改修箇所確認書」を作成します。
その際、改修業者が改修する箇所ごとの写真(日付入り)を撮影します。
後日、この写真と見積書、改修の概要を示した平面図(簡易なもの)を申請者のお宅に届けます。
(注)自己負担割合は申請書類(見積書を含む)を提出いただいた後に算定し、自己負担額と合わせて許可書に記載し通知します。お電話での申込時や施工業者様との現地確認時にはお伝え出来かねますのでご了承ください。
申請者
5.改修事業者から提出された見積書や工事内容に問題がなければ、改修事業者との間で請負契約を結んでください。
6.1.から5.までの手続きが終わりましたら、室蘭市役所高齢福祉課福祉総務係に次の書類を全て提出してください。
- 補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
- 高齢者住宅改修箇所確認書(様式第1号の2)
- 改修工事の見積書の写し
- 改修箇所ごとに撮影した改修前の写真(撮影日入り)
- 改修の概要を示した平面図(簡易なもの)
- 建物の登記事項証明書(法務局でとれます)
- 補助金振込口座確認書(様式第1号の3)(注1)
- 住宅改修承諾書(様式1号の4)(注2)
- 委任状(様式1号の5)(注3)
- 確認書(様式1号の6)(注4)
- 請負契約書の写し
(注1)委任状(様式1号の5)を提出いただいた場合は不要です。
(注2)対象住宅の所有者が申請者の家族(配偶者又は子、子の配偶者)の場合は必要です。
(注3)委任払いを利用される申請者は必要です。
(注4)委任払い可能な改修事業者は提出が必要です。(1回のみ)
ダウンロード
支給方法
住宅改修費の支給方法は、次の2種類から選べます。
- 本事業の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用を住宅改修事業者に全額支払った後、領収書等を添付して高齢福祉課福祉総務係に申請し、7割~9割分の払い戻しを受ける方法
- 本事業の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用のうち1割~3割を住宅改修事業者に支払い、残りの9割~7割を市から直接事業者に支払う委任払いによる方法(この場合、下記2点が必要です)委任払いによる方法では一時的な経済負担が少なくなります。
- 住宅改修事業者が、市と確認書(様式1号の6)を取り交わしていることが必要です。
- 申請者は、委任状(様式1号の5)の提出が必要です。
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助成額の決定
室蘭市は、提出された申請書及び書類を審査したのち、「補助金交付決定通知書」により助成する金額を通知します。この処理は毎月15日と月末の2回に分けて行いますのでお待ちください。
工事着工
改修事業者に連絡して工事を行ないます。
工事が完了した後の手続き
住宅改修事業者
1.改修事業者が、改修した箇所ごとに写真(日付入り)を撮ります。
申請者
2.改修事業者に工事費を全額支払い、領収書を受け取ります。
(注)委任払いを利用される方は、自己負担額を支払い領収書を受け取ってください
3.室蘭市役所高齢福祉課福祉総務係に次の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 1.の工事完了後の写真
- 領収書の写し(委任払いを利用される方は、自己負担額を支払った領収書)
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助成金の交付
高齢福祉課が、提出された書類を審査して問題が無ければ、「補助金の額の確定通知書」により確定した補助金額を通知します。また、申請者(委任払い以外)へは口座への補助金振込予定日をあわせて通知します。この処理は毎月15日と月末の2回に分けて行いますのでお待ちください。
様式等一覧
- お問い合わせ
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保健福祉部/高齢福祉課/福祉総務係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
FAX:0143-25-3330
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