【終了いたしました】令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税になった世帯または新たに住民税均等割のみ課税になった世帯・10万円)
受付終了いたしました。
令和6年度低所得世帯支援給付金は受付及び給付を終了いたしました。
事業概要
- 物価高騰等の影響を受けた低所得者世帯を支援するため給付金(10万円)を給付いたします。
- (物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
支給対象は、次のすべてに該当する世帯の世帯主です
令和6年6月3日時点で、室蘭市に住民登録がある
以下の、どちらの給付金も対象外だった
- 令和5年度低所得世帯支援給付金
- 住民税非課税世帯・7万円
- 令和5年度低所得世帯支援給付金
- 住民税均等割のみ課税世帯・10万円
令和6年度住民税が、以下のどちらかに該当する
- 世帯全員が非課税になった
- 世帯全員が均等割のみ課税者、または均等割のみ課税者と非課税者のみの構成になった
対象外
以下の、どちらかの給付金を受給した世帯主が含まれる世帯(未申請、辞退含む)
- 令和5年度低所得世帯支援給付金
- 住民税非課税世帯・7万円
- 令和5年度低所得世帯支援給付金
- 住民税均等割のみ課税世帯・10万円
住民税均等割課税者の扶養親族のみからなる世帯(以下例)
- 親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)
- 離れて暮らしている子(課税)に扶養されている親(非課税)
- 単身赴任で別住所の夫(課税)に扶養されている家族(非課税)
(注)ここでいう扶養とは、住民税上の扶養です。社会保険の扶養とは異なります。
(注)地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者も含まれます。
住民税未申告で、住民税所得割課税相当の所得がある人がいる世帯
租税条約に基づき、住民税の課税が免除された人がいる世帯
支給金額
1世帯あたり 10万円
申請方法
1.お知らせ通知世帯(返送不要)
本給付金の対象世帯で、世帯員に変更がない世帯。
2.確認書送付世帯(要返送)
本給付金の対象世帯で次のいずれかの世帯
- 住民税申告をしていない方が含まれる世帯。
- 令和6年1月2日以降に世帯員に変更あった世帯(死亡)。
3.申請書送付世帯(申請必要)
本給付金の対象世帯で次のいずれかの世帯
- 令和6年1月2日以降に転入した世帯又は転入者が含まれる世帯。
- 令和6年1月2日以降に世帯員に変更あった世帯(結婚・離婚等)。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等により本市に避難中の世帯等で、対象となる場合がある世帯等。
室蘭市からの送付及び給付時期
上記1.お知らせ通知世帯の方(返送不要)
- 室蘭市より世帯主宛にお知らせ通知が6月下旬から順次送付されます。
- 「お知らせ通知」には、受給口座(以前に定額給付金、特別給付金、支援給付金を受給された口座)が記載されています。
【受給方法】
- 申請及び返送は不要です。
- 支給日は「お知らせ通知」に記載されています。
- 下記の1.から4.のいずれかに該当する世帯の方は「お知らせ通知」に記載された期限までご連絡ください。
1. 口座を変更したい。(口座確認のため支給日が遅れる可能性があります。)
2. 給付金の受給を辞退したい。
3. 世帯の中に、令和6年度(令和5年1月から12月)に住民税課税となる所得があり、申告を予定されている世帯。(給付対象外)
4. 課税されている親族等に扶養されている者のみの世帯。(給付対象外)
上記2.確認書送付世帯の方(要返送)
室蘭市より世帯主宛に確認書を7月中旬から順次送付いたします。
【受給方法】
- 確認書の返送が必要です。返送期限は令和6年10月31日まで(ポスト投函有効)確認書に必要事項を記入、裏面に必要書類を添付し、同封の返送封筒にて期限までに返送してください。
- 必要書類は下記のいずれかです。
本人確認書類の写し(コピー)は下記のいずれか1つです。
申 請 者 | 必 要 書 類 |
---|---|
・ 宛名の方が申請 ・ 口座が記載された内容で変更がない |
・ 宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) |
・ 宛名の方が申請 ・ 「口座の記載がない」又は「口座を変更したい」 |
・ 宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・ 振込先金融機関通帳等の写し(コピー) |
・ 代理人の方が確認・請求 | ・ 宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・ 宛名の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) ・ 代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) |
・ 代理人の方が確認・請求および受給 | ・ 宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・ 代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) ・ 代理人の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) |
・ 成年後見人等(本人署名は不要) | ・ 登記事項証明書確認書の写し(コピー) ・ 宛名の方の本人確認書類の写し(コピー) ・ 宛名の方の振込先金融機関通帳等の写し(コピー) ・ 成年後見人等の方の本人確認書類の写し(コピー) |
振込先金融機関通帳等の写し(コピー)について
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や画面等の写し(コピー)、口座がない方は直接下記の室蘭市高齢福祉課までご連絡ください。
上記2.確認書送付世帯の方の支給日
確認書を市役所が受理してから4週間後の予定です。
上記3.申請書送付世帯の方(申請必要)
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等により本市に避難中の世帯等は対象となる場合がありますので、下記の高齢福祉課福祉総務係まで直接ご相談ください。
- 室蘭市より世帯主宛に確認書又は申請書を7月下旬から順次送付いたします。
【受給方法】
- 申請書の返送が必要です。返送期限は令和6年10月31日まで(ポスト投函有効)申請書に必要事項を記入、裏面に必要書類を添付し、同封の返送封筒にて期限までに返送してください。
- 必要書類は申請書に記載しています。
返送及び申請期限
令和6年10月31日まで(ポスト投函有効)
- 期限までに返送及び申請がない場合は、受給を辞退したものとみなします。
- 返送及び申請内容に不備があり、市が連絡・確認を期限までにできない場合は、受給を辞退したものとみなします。
世帯主が亡くなられた場合の取り扱い
以下の取り扱いとなります。
1.お知らせ通知世帯
- 他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
- 室蘭市から「お知らせ通知」を発送する前に亡くなられた単身世帯の場合、世帯自体がなくなるため支給できません。
2.確認書送付世帯
3.申請書送付世帯
A. 返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
- 他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
- 室蘭市から「確認書」又は「申請書」を発送する前、もしくは返送又は申請をする前に亡くなられた単身世帯の場合、世帯自体がなくなるため支給できません。
2.確認書送付世帯
3.申請書送付世帯
B. 返送・申請を行った後に亡くなられた場合
- 当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
問い合わせ先
給付金に関する専用コールセンターを開設しています。
- 室蘭市専用コールセンター
- 0120-380-739(フリーダイヤル)
9時~20時、土日祝も対応
給付をよそおう不審な電話等にご注意ください
室蘭市や国などが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
室蘭市や国などが、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
- お問い合わせ
-
保健福祉部/高齢福祉課/福祉総務係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
FAX:0143-25-3330
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