土砂災害警戒区域等の指定
「土砂災害防止法」(平成13年4月1日施行)に基づき土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が北海道により指定をされています。
- 土砂災害警戒区域とは
- 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑な避難誘導等、警戒避難体制の整備を図る区域。
- 土砂災害特別警戒区域とは
- 土砂災害警戒区域の内、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに、特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告等の対策を行なう区域。
指定区域の詳細は、北海道土砂災害警戒情報システムのホームページでご確認ください。
室蘭市内で指定されている箇所数
現象名 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 327箇所 | 311箇所 |
土石流 | 68箇所 | 21箇所 |
注)令和3年7月現在
- お問い合わせ
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都市建設部/土木課
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
FAX:0143-24-2091
メール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
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