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線路横断避難路の使用開始について

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線路横断避難路の使用開始について

津波避難における避難困難解消のため、鉄道事業者との協議を重ね、線路横断を伴う避難路が令和8年5月20日から使用開始となりました。
避難路を使用するにあたり、避難者の安全と列車の安全輸送を両立するための基本的なルールについてお知らせいたします。
津波災害から命を守るため、そのルールを正しく理解し、災害発生時に安全に使用しましょう。

ルールに違反して発生した事故は、違反した方自身の責任となります!
避難路B写真

線路横断できるのは扉が設置された3箇所だけ!

避難路は位置図の3箇所のみで、これ以外の場所から進入することはできません。箇所ごとの避難路は拡大図をご確認ください。
また、開けるときは扉の小窓を割って鍵を解除してください。

位置図
避難路A拡大図
避難路B拡大図
避難路C拡大図

室蘭市に津波警報または大津波警報が出たときに使用可能!

室蘭市を含む「太平洋沿岸西部」に大津波警報または津波警報が発表されているときにのみ使用できます。津波注意報のときは使用できません。
テレビ、ラジオ、スマートフォンなどで正確な情報を確認しましょう。

警報のみ使用

線路を横断するときは列車が来ていないか十分に安全確認を!

線路を横断するときは、必ず左右の安全を確認し、自らの責任で安全を確保したうえで横断することとします。列車の接近を確認した場合は、直ちに横断を中止してください。

安全確認

大きな地震の発生した場合や津波警報、大津波警報が発表され、運休している場合でも、乗客が安全に降車できるように最寄りの駅まで列車を走行させることがありますので、線路を横断する際は必ず安全確認を行ってください。
また、避難者同士で声をかけ合うなど、協力しながら安全確認をお願いします。

警報が解除されても戻るときには使えません

線路を横断するときは、海側から山側(内陸)への一方向の移動に限ります。警報が解除されて元の場所に戻るために使用できません。

津波避難への備え

線路上は、レールによる段差や砂利など平坦な通路ではないため、避難する際は履き慣れた靴で、防災リュックを持って両手が使えるようにしましょう。
また、夜間での避難を想定して足元を照らせるようヘッドライトや懐中電灯などを準備しましょう。

お問い合わせ

総務部/防災対策課/防災対策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
FAX:0143-25-2503
【お問い合わせフォーム】

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