経営管理権集積計画の策定について
森林経営管理制度について
森林経営管理制度は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づき、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
経営管理権集積計画について
経営管理権集積計画は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づき、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告について
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同計画を縦覧に付します。
縦覧は、本ホームページ及び室蘭市経済部農水産課で行います。
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経済部/農水産課/農水産係
〒050-0083
室蘭市東町3丁目1番12号 室蘭市公設地方卸売市場内
電話:0143-45-1865
FAX:0143-45-3710
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