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地域計画の策定について

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 令和5年4月1日に改正法が施行されました農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)に基づき、全国の市町村は、地域の農地所有者・耕作者や畜産農家の皆さまの声を伺いながら、地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を令和7年3月末日までに策定することとなりました。地域計画では、農地利用の現状を改めて把握し、「将来的な意向を示した地図(目標地図)」の素案を作成することとなっています。

地域計画策定の流れ

○意向確認調査(アンケート調査)の実施
→市内農地の所有者・耕作者、畜産農家の方を対象に、おおまかな将来(意向)を把握するために意向確認調査を実施します。

○協議の場の実施
→地域農業の将来の在り方を検討するため、幅広く関係者に参加を呼びかけ地域の話し合いの場を設けます。

○地域計画の作成
→意向確認調査・協議の場の結果を反映し、地域計画を作成します。

○地域計画の実行
→作成した地域計画に沿って必要な取り組みを実行します。なお、継続的に地域での話し合いの場を設け、随時、地域計画を更新していきます。

協議の場の公表

 協議の場の結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

地域計画の公表

 地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公表します。

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