農地法第3条の許可制度について
農地を耕作目的で、売買あるいは賃借する場合には、農業委員会(無ければ市町村)の許可が必要になります。
許可無く契約を取り交わした場合は、無効となりますので、売買等の登記をすることができません。
これは、資産の保有や投機など、耕作以外の目的で農地を取得することを規制し、農地の効率的な利用を促進することを目的としています。
許可事務の流れ
- 農地の所在する市町村の農業委員会(無ければ市町村)へ、許可申請書を提出します。
- 農業委員会もしくは市町村は、許可申請書の内容を精査し、実地調査を行なったうえで、許可・不許可を決定し、申請者に指令書を交付します。
許可基準
農地法第3条第2項で、規定されています。
以下のような場合、許可することができません(主な場合)。
- 耕作目的以外の権利取得
- 農業経営に必要な農作業に常時従事しない場合
- 取得する農地を効率的に利用しない場合
許可申請に必要な書類(室蘭市)
- 許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図(申請地を示す図面、縮尺10,000分の1~50,000分の1程度)
- 付近見取図(住宅地図のコピー等詳しく申請地がわかるもの)
- 公図(地籍図)の写し
- 営農計画書
- 耕作証明書
- その他室蘭市が必要と認めたもの
申請書の受付締切日
申請書の受付締切日は、毎月15日です。
(閉庁日の場合は、締切日の前日となります)
室蘭市では、許可申請があった月に、随時総会を開催します。
標準処理期間について
室蘭市では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間の目標を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法第3条第1項 (農業委員会許可事案) |
30日 |
- お問い合わせ
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経済部/農水産課/農水産係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1118
FAX:0143-25-2478
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