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自動車購入関係

ページ番号
1108371
更新日
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事例

車両価格55万円の中古車を購入した。支払いは現金一括払いにし、申込金として2万円払った。2日後キャンセルを申し出たが、「注文書を受け取っているので車両価格の20%の解約料が必要だ」と言われた。契約書面に解約料の記載はあるが、登録手続き等もされていないため納得できない。

対処法

販売店が業界団体加盟業者である場合、契約の成立時期は下記のいずれか早い日とされています。

  1. 自動車の登録がなされた日
  2. 注文により販売店が改造、仮装、修理に着手した日
  3. 販売店が購入者に自動車を引き渡した日

契約成立前であれば、原則として違約金は不要ですが、販売店に通常生じる実損害(事務手数料など)は負担が必要となります。

契約成立後で自己都合によるキャンセルであれば、原則約定に従った違約金の支払いが必要になります。ただし、一律車両価格の20%の違約金については、請求根拠を示してもらいましょう。

お問い合わせ

生活環境部/地域生活課/市民生活係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】

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