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光回線の電話勧誘

ページ番号
1112550
更新日
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事例

光回線の勧誘を受けた。考えますと伝え電話を切ったが、後日申込完了書が送られてきた。

対処法

その場ですぐに契約せず、十分に検討しましょう。

サービス内容がわからない場合、加入する必要があるかわからない場合、勧誘が強引だと感じた場合は、その場ですぐ契約(申し込み)したり、曖昧な返事をせずに、契約内容を確認し、十分に検討を行うようにしてください。

電気通信サービスには、特定商取引法上のクーリング・オフ制度は適用されませんが、光回線など一定のサービスについては、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、電気通信事業法の「初期契約解除制度」を利用できる場合があります。

「今より安くなります」と勧誘されても、解約時に高額な違約金が発生することがあります。見た目の安さで判断せずに、カタログやホームページで十分に確認しましょう。

お問い合わせ

生活環境部/地域生活課/市民生活係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】

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