劇場型勧誘
事例
A社のパンフレットが届き、B社から「A社は近々上場する。代わりに買ってくれたら高値で買い取る」と電話があり、A社の未公開株を300万円で購入した。その後弁護士を名乗る者から「名義貸しは犯罪だ」と電話があり救済金として50万円請求された。
対処法
すぐに警察へ相談してください。
現金書留以外の方法で金銭を郵送することは禁止されています。レターパックや宅配便でお金を送るように言われたら詐欺だと思ってください。
未然防止のために、知らない相手からの電話にでないように在宅時であっても留守番電話に設定しておきましょう。業者の説明だけを信じず、必ず家族や周囲の人に相談しましょう。無用な電話勧誘は「必要ありません」ときっぱり断りすぐに切りましょう。
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生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
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