賃貸住宅の原状回復
事例
賃貸マンションを退去したが、高額な修理代を請求された。
対処法
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使い方をしたにも関わらず発生した汚損や破損については、特約が有効である場合を除き、賃借人がその費用を負担することにはならないと解されています。
例えば・・・
- テレビ、冷蔵庫の後ろの壁に生じた黒ずみや日照りなどの自然現象による黄変は通常損耗の範囲と考えられています。
- 日常の手入れを怠ったことで「浴室にカビが生じた」、「ガス台を汚した」、過失により「窓ガラスを割った」などの借主の故意過失によるものについては、借主に原状回復の義務が生じると考えられています。
- 家主が次の人に貸すためのカギの交換費用は原則家主の負担という考え方になります。
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