本文へ

産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます

ページ番号
1104467
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

子育て世帯の経済的負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産された際、出産された被保険者にかかる国民健康保険料(均等割及び所得割)が、産前産後の一定期間減額される制度です。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

制度概要

  • 出産予定月または、出産月の前月から4か月間の保険料が減額されます。
  • 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間の保険料が減額されます。

(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

軽減対象期間[色のついた部分が軽減期間]

軽減対象期間の図

(注)対象期間相当分の均等割と所得割が年額から減額されます。対象期間の保険料が0になるとは限りません。

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類
    (注)被保険者と子が別世帯など、別の書類が必要になる場合があります。
  • 届出がない場合でも、出産の事実と親子関係が把握できた方については、職権で適用する場合があります。

届出書

お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/保険料係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ