特別徴収(年金天引き)について
条件全てに該当した場合、国民健康保険料は原則として国民健康保険世帯主(擬制世帯主除く)から特別徴収(年金天引き)となります。
特別徴収(年金天引き)となる条件
- 国民健康保険世帯主が公的年金(遺族・障害年金含む)を年額18万円以上受給している
- 国民健康保険世帯主を含む、国民健康保険に加入している世帯員全員が65歳以上
- 国民健康保険世帯主の「国民健康保険料」と「介護保険料」の合計額が天引き対象年金額の2分の1を超えない
- 上記の条件に1つでも該当しない場合、もしくは国民健康保険の世帯主が擬制世帯主の場合は、納付書払いまたは口座振替となります。
- 年度途中に75歳となることで、後期高齢者医療保険に移行する国民健康保険世帯主については、その年度の特別徴収(年金天引き)は行えず、納付書払いまたは口座振替となります。
- なお、翌年度の上半期(4月・6月・8月)の年金天引き額は2月分の天引き額が引き継がれます。すでに特別徴収(年金天引き)となっている人には改めて通知は行いませんので、ご了承ください。
(注)擬制世帯について
国民健康保険制度では住民票上の世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、各種届出や国民健康保険料を納付する義務は、世帯主が負わなければなりません。国民健康保険に加入していなくても、世帯員の国民健康保険料を支払っている世帯主を擬制世帯主といいます。
年金天引きから口座振替に変更することができます
次の条件を満たす人は申出により、年金天引きではなく口座振替で納めることができます。
- 国民健康保険料を滞納していない
- 口座振替の登録をしている
- お問い合わせ
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生活環境部/保険年金課/保険料係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
FAX:0143-22-1102
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