令和6年度国民健康保険料について
保険料は、年度(4月から翌年3月)ごとに計算され、6月から翌年3月までの10回に分けて納めることになります。年度の途中で国民健康保険の加入者が変更になった場合などは手続きした段階で再度計算し直すことになります。
また、保険料を計算する上で所得の申告は絶対条件です。確定申告・道民税市民税申告などの所得申告をしていないかたは、正確な保険料を算出する為に国民健康保険の窓口へ所得申告してください。
所得割 | 賦課標準額(注2)×8.7% 【ア】 |
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均等割 | 加入者数×22,080円 【イ】 |
平等割 | 1世帯につき26,350円 【ウ】 |
計 (最高限度額) |
【A】=ア+イ+ウ (最高65万円) |
所得割 | 賦課標準額(注2)×2.8% 【エ】 |
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均等割 | 加入者数×13,020円 【オ】 |
計 (最高限度額) |
【B】=エ+オ (最高24万円) |
所得割 | 賦課標準額(注2)×2.7% 【カ】 |
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均等割 | 加入者数×13,110円 【キ】 |
計 (最高限度額) |
【C】=カ+キ (最高17万円) |
年間保険料 | 【A】医療保険料+【B】後期高齢者支援金+【C】介護保険料 |
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(注1)疾病リスクの高い後期高齢者の医療費を国民全体で支えるため、平成20年度から支援金が創設されました。
(注2)賦課標準額=総所得金額等-基礎控除額43万円
所得割の計算に用いる「総所得金額等」について
所得割の計算には、給与所得・年金所得・営業等所得・不動産所得・利子所得・配当所得・一時所得・雑所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地建物等の譲渡所得・山林所得等を用います。
なお、退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。
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