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国民健康保険料の納期について

ページ番号
1100762
更新日
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保険料は、年度(4月から翌年3月)ごとに計算されており、納期は納付方法によって異なります。

普通徴収(口座振替または納付書払い)の場合

年間の保険料を10回に分けて納めていただくことになります。

  • 1期:6月
  • 2期:7月
  • 3期:8月
  • 4期:9月
  • 5期:10月
  • 6期:11月
  • 7期:12月
  • 8期:1月
  • 9期:2月
  • 10期:3月

各期の保険料の納期限は、原則としてその月末です。ただし、その日が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日になります。

特別徴収(年金天引き)の場合

特別徴収の該当になると、世帯主の年金から世帯の国民年金保険料が天引きされます。
納期は年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。

保険料の納付のご相談はお早めに

保険料を納期限までに納付することが困難な場合、または滞納している保険料を一括して納付することが困難な場合は、生活状況や収入などが分かる書類を用意し、来庁または電話にてご相談ください。
相談の際は「生活状況調査票」をご記入いただき、今後の納付計画を相談させていただきます。

保険料を滞納した場合

法令に基づき、督促状が発送されます。
期日を過ぎても納付または納付相談のご連絡がない場合、財産調査を開始し、預貯金・生命保険・給与・売掛金等の債権や不動産について、銀行や勤務先、官公署等へ調査を行うことになります。財産所有が判明した場合、法令に基づき滞納処分として差押を執行します。

お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/保険料係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

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