産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者のかたが出産するときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月より始まりました。産前産後期間として国民年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間と同様の扱いとなり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除を受けるためには届出が必要です。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
対象となるかた
- 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降のかた
出産予定日の6ヵ月前から届出が可能です。
届出先
- 住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口
届出に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーカード
- 母子健康手帳など出産予定日を明らかにできる書類
- お問い合わせ
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生活環境部/保険年金課/総務係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
FAX:0143-22-1102
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