学生納付特例制度
学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者のかたについて、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから、(学生納付特例期間の各月から10年間以内に)保険料を追納できるようにするものです。また、申請は毎年必要です。なお、承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受給する為の資格期間になりますが、追納しなければ年金額には反映されません。
- 申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、住民登録地の国民年金担当窓口へ申請してください。
・学生証、または在学証明書
・年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーカード
・お仕事を退職されたかたは離職票、または雇用保険受給資格者証 - 承認された翌年度以降の在学予定期間は、4月に日本年金機構から郵送されるハガキを返送いただくことで申請となります。
- お問い合わせ
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生活環境部/保険年金課/総務係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
FAX:0143-22-1102
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