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国民年金保険料免除制度

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1106817
更新日
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国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に、納付が免除または猶予される制度があります。学生は申請できません。(学生は学生納付特例を申請できます。)

申請免除

被保険者本人、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主それぞれの所得が一定以下で、次のいずれかに該当するときは、申請して承認を受けることにより、保険料の全額または一部が免除されます。

免除の種類

全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除

  • 免除を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受ける為の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は、免除の種類に応じてそれぞれの割合で保険料納付済み期間として計算されます。(4分の3免除期間は4分の1の保険料を、半額免除期間は半額の保険料を、4分の1免除期間は4分の3の保険料を期限内(2年以内)に納付しないと未納期間となります。)

納付猶予

被保険者本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付を後払いにできる納付猶予制度があります。世帯主(親等)の所得は問いません。

(注)50歳未満のかたが、納付猶予制度の対象となります。

免除・納付猶予申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、国民年金担当窓口へ申請してください。

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーカード
  • お仕事を退職されたかたは離職票、または雇用保険受給資格者証
お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/総務係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

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