受給年金
手続きに必要な書類・手続き場所は、人によって異なります。詳しくは保険年金課総務係、または室蘭年金事務所(電話:0143-24-5063)に確認してください。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。(平成29年8月より、25年以上から10年以上へ変更されました。)
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気、けがで法に定める障害に相当する障害者になったときに支給されます。(ただし、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること、または直近の1年間に未納が無いこと)
遺族基礎年金
被保険者(前記障害基礎年金のただし書きに該当する人)または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに18歳未満の子(障害のある子は20歳未満)と生計を同じくしている配偶者または子に支給されます。
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、年金を受けないで死亡したとき生計を同じくしていた遺族に支給されます。
- お問い合わせ
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生活環境部/保険年金課/総務係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
FAX:0143-22-1102
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