国民年金に加入する人・手続き
20歳以上60歳未満で日本国内に住所があるかたは、国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外のかた(自営業者とその配偶者、学生など) |
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第2号被保険者 | 会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で会社員・公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者 |
こんなときには届け出を
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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会社を退職したとき | 本人・配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーカード、退職日のわかるもの |
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや、収入が増えたとき) | 本人の年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーカード、扶養からはずれた日がわかるもの |
- 国外へ転出するとき、国外から転入したときの手続き
- 国内から国外へ転出するとき、国民年金加入者(第1号被保険者)のかたは資格喪失となりますので、手続きが必要です。
転出後も、国民年金の加入継続を希望される場合は、任意加入の手続きをすることができます。
国外から国内へ転入したとき、居住期間の長短に関わらず、20歳以上60歳未満の年金制度未加入者のかたは、国民年金加入者(第1号被保険者)となりますので、資格取得の手続きが必要です。
外国在住の任意加入者のかたは、国内に転入したときに居住期間の長短に関わらず、国民年金加入者(第1号被保険者)へ加入資格が変更となりますので、手続きが必要です。(その後、国外へ再転出することがあって、任意加入を希望される場合は、改めて任意加入の手続きが必要です。)
手続きに必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、任意加入をする場合は通帳と通帳の届出印
- お問い合わせ
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生活環境部/保険年金課/総務係
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室蘭市海岸町1丁目4番1号
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