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住宅用家屋証明書

ページ番号
1106572
更新日
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<住宅用家屋証明書>
証明書の種類 証明の内容 手数料
住宅用家屋証明書 住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明 1物件あたり1,300円

【注】建築後使用されたことのない未登記家屋の住宅用家屋証明書の交付を申請する場合は、窓口が建築指導課建築指導係となります。詳しくは下記建築指導課のホームページをご確認ください。

申請に必要なもの

住民票 当該家屋に居住していることが確認できるもの
登記簿謄本 当該家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び新築年月日が確認できるもの
「売買契約書」または「登記原因証明情報」 所有権の移転が確認できるものいずれか1点の写し
「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約証明書」 登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前である場合は、耐震基準に適合していることが確認できるものいずれか1点の写し
「未入居申立書」または「入居見込み確認書【注1】」 住宅用家屋証明書の交付を申請する時点で、当該家屋に居住していない場合【注2】

【注1】宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する。

【注2】未入居の場合は、次の(1)及び(2)の書類の提出が必要です。
(1)「未入居申立書」または「未入居見込み確認書」
(2)現住家屋の処分方法により、次のいずれかの書類の提出が必要です。

現在家屋を売却する場合 売買契約(予約)書(写)、媒介契約書(写)
(契約書がない場合は、売却する旨の申立書)
現在家屋を賃貸する場合 賃貸借契約(予約)書(写)
(契約書がない場合は、賃貸する旨の申立書)
現在家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等の場合 申請者と家主との間の賃貸借契約書(写)、使用許可証(写)、家主の証明書等
現在家屋に親族が居住する場合 親族が居住し、自己の住宅として使用しない旨の当該親族の申立書等
現在家屋の処分方法等が未定の場合 「入居が登記の後になる理由」を疎明する書類
(事前にご相談ください。)

申請書ダウンロード

郵送で手続きする場合

【注意事項】
(1)手数料(定額小為替)はおつりがないようにご用意ください。
  過不足があると、証明を発行できない場合があります。
(2)返信用封筒には住所・宛名を記入し、切手を貼付してください。
(3)本人確認ができる証明書は写しでも差し支えありません。
  健康保険証を使用する場合は、被保険者記号・番号を必ずマスキング(黒く塗りつぶす)してください 。


お問い合わせ

企画財政部/市税課/固定資産税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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