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マイナンバーカードの返納について

ページ番号
1107831
更新日
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マイナンバーカードの返納が必要な手続き

マイナンバーカードは以下の事由に該当する場合に、返納する必要があります。

  • 国外に転出する場合
    (転出手続き時に、国外転出による返納の旨を追記してお返しします。)
  • カード本体の有効期限が切れた場合
  • マイナンバーを変更した場合
  • 紛失による再交付後、カードを発見した場合
  • 本人の希望により返納する場合
    (注釈)亡くなられた方のカードは自動的に廃止されるため、返納の義務はありませんが、希望された場合は窓口に返納することも可能です。

自主的に返納される場合の注意点

マイナンバーカードは希望者にのみ交付されるものですので、返納も可能です。
ただし、以下の点にご注意ください。

  • マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務手続きで行政機関などが利用しており、マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーの利用は停止されません。
  • 公金受け取り口座の登録削除を希望される場合は、マイナンバーカード返納前にマイナポータルにて、ご本人による手続きが必要です。
  • 返納前に、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされている場合、保険事務にてマイナンバーが利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバーが削除されることはありません。
  • マイナポイントで利用される「マイキーID」は返納により自動で失効しますが、ポイントの返還を求めることはありません。なお、二重申請防止のため、履歴の管理が行われています。
  • 返納後に行政手続きなどでマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバー入りの住民票や住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
  • 自主的に返納をした場合、次回交付を希望された際に交付手数料1,000円がかかります。

申請に必要な書類

本人が手続きする場合
・返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
・返納するマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類
(注釈)下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。
・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本や登記事項証明等)
(注釈)同一世帯の親権者や、本籍地が室蘭市の場合は戸籍謄本等は不要です。
任意代理人が手続きする場合
・返納するマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類
(注釈)下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。
・委任状
(注釈)下記「委任状」をご確認ください。

本人確認書類

A:運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳等
B:健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証、診察券等

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(マイナンバー担当)

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2834
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】

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