第十二回特別弔慰金について
第十二回特別弔慰金について
1 特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の 1父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹
(注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注釈)戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
4 請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
5 請求窓口
請求手続など詳しくは、(高齢福祉課福祉総務係 0143-25-2872)までお問い合わせください。
第十二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還の実施について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(令和7年法律第18号)による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40 年法律第100 号)により交付された第十二回特別弔慰金国庫債券については、今般、令和8年3月26 日付財理第939 号をもって「第十二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領」が定められ特別買上償還が実施されることとなりました。
1. 買上償還の対象となる国債及び買上償還の実施期間
対象国債 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」券
実施期間 令和8年4月15 日から令和9年4月14 日
(上記期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限る。)
2. 買上価格
買上げの日後に償還金支払期日の到来する賦札全部が附属するものとする。
買上賦札 金額 220,000円 枚数4枚
買上価格 金額 204,500円
3. 買上償還の取扱機関
国債の記名者が償還金支払場所として届け出た日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店であること。
4. 買上償還の対象者
国債の記名者が次の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、かつ、国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあっては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)により当該国債の買上げを必要とする旨の証明
を受けたもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 現に保護を受けていないが経済的に困窮している者であることを、福祉事務所長
(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により置かれた福祉に関
する事務所の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。)をいう。
ただし、東京都の特別区の区域に住所を有する当該国債の記名者については、その
住所地の特別区の区長とする。)が認めた者
(3) 国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、
相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人(以下「相続財産を管理する者等」とい
う。)で、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相
続財産の処分を必要とすると認められるもの
5. 買上償還の方法
(1) 買上償還の対象者が前記4の(1)又は(2)の場合
ア. 買上償還の申し込み
国債の買上げを受けようとする記名者は、その者の居住地を管轄する福祉事務所長から前記4の(1)又は(2)に該当する旨の証明を、原則として別紙1「第十二回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書」の下欄の様式により受けた上で、別紙1を居住地の都道府県知事に提出すること。その際、併せて本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。
なお、記名者の法定代理人が申し込みを行う際は、上記と同様の証明を原則として別紙2「第十二回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書(法定代理人用)」の下欄の様式により受けた上で、別紙2及び法定代理人であることの確認書類(登記事項証明書等)を記名者の居住地の都道府県知事に提出すること。その際、併せて本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。
イ. 買上償還に必要な証明書の交付
前記(1)のアにより別紙1又は別紙2を受け付けた都道府県知事は、国債の記名者が特別弔慰金を受ける権利の裁定を取り消されていないことを当該裁定を行った都道府県援護主管課に確認し、国債の記名者又は法定代理人に対し、別紙4「第十二回特別弔慰金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」及び別紙5「第十二回特別弔慰金国庫債券買上償還請求書」を交付するものであること。
エ. 申込手続の委任
諸般の事情により記名者が申し込み及び別紙4等の受領を行うことができない場合
には、所定の委任状(別紙6)により、記名者本人に代わって代理人が申し込み及び
別紙4等の受領を行うことができること。代理人は、委任状を別紙1に添えて記名
者の居住地の都道府県知事に提出すること。その際、併せて記名者本人及び代理人
双方の本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。
ウ. 買上償還の請求
別紙4の交付を受けた者は、別紙5に国債及び別紙4を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。その際、併せて本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。なお、記名者の法定代理人であることを買上げの取扱機関に届け出ていない場合は、法定代理人であることの確認書類(登記事項証明書等)の原本を添えて提出すること。その際、併せて本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。
(2) 買上償還の対象者が前記4の(3)の場合
ア. 買上償還の申し込み
国債の買上げを受けようとする、記名者の破産管財人又は相続財産を管理する者
等は、別紙3「第十二回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書(相続財産を管理する
者等)」と、相続財産を管理する者等であることの証明書(当該事件を担当する家
庭裁判所又は地方裁判所が証明する審判書謄本等)及び当該国債の記名者の債務を
弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分が必要であることが判
断できる書類(財産目録等(注釈)破産管財人は別途。)を記名者の居住地の都道府県知事
又は記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出すること。
(注釈) 破産管財人は、記名者が死亡している場合は確認書類は不要であるが、記名者
が生存している場合は裁判所から国債を管理及び処分することについて許可を得て
いることを示す書類。
イ. 買上償還に必要な証明書の交付
前記(2)のアにより別紙3の申込書を受け付けた都道府県知事は、国債の記名者が特別弔慰金を受ける権利の裁定を取り消されていないことを当該裁定を行った都道府県援護主管課に確認し、破産管財人又は相続財産を管理する者等に対し、別紙4及び別紙5を交付するものであること。
ウ. 買上償還の請求
別紙4の交付を受けた者は、別紙5に国債、別紙4及び記名者の破産管財人又は相続財産を管理する者等であることの確認書類(審判書謄本等)を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。その際、併せて本人確認書類(運転免許証等)を呈示すること。
6 請求窓口
請求手続など詳しくは、(高齢福祉課福祉総務係 0143-25-2872)までお問い合わせください。





