国への回答(福島県対策地域内高濃度PCB廃棄物の処理について)
本市は、北海道とともに令和3年12月22日、環境省からの申し入れに対し、さきに示された処理方針における安全対策・情報公開等を確実に実施するとともに、次の事項について対応することを求めました。
- 事業実施時において、北海道及び室蘭市が必要と認めるときは、立会・調査等に全面的に協力すること。
- JESCO北海道事業所で処理作業に従事する職員には、個人線量計を装着させ、その測定結果を公表すること。
- 事業実施時において、事故や異常が発生した場合の対応計画を事前に策定し、公表すること。
- 事業実施時及び処理後物の搬出後の一定期間において、空間線量率等のモニタリングを行い、速やかに公表すること。
- 放射性物質汚染対処特措法に基づく廃棄物について、放射性物質による影響がないことが確認された高濃度PCB廃棄物以外は持ち込まないこと、かつ、処理対象物に東京電力福島第一原子力発電所内で発生したものは含まれないことを確認すること。
国からの回答
令和3年12月23日、環境省からは、これらの事項を確実に履行するとともに、処理方針に従い、地元の生活環境保全に影響を及ぼすことがないよう安全に処理を進める旨の回答がありました。
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