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室蘭市不妊治療費(先進医療)等助成事業

ページ番号
1110721
更新日
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 室蘭市では不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、「医療保険適用の
不妊治療と併用して実施した先進医療」に要した費用の一部を助成します。

室蘭市不妊治療費等助成事業のご案内1
室蘭市不妊治療費等助成事業のご案内2

対象となるかた

  • 「医療保険適用の生殖補助医療」「医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)」を受けた方
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  • 申請日に夫婦のいずれかが室蘭市内に住所を有している
  • 婚姻(事実婚を含む)している夫婦

対象となる治療

先進医療として厚生労働省が告示している不妊治療(令和8年9月15日現在)

先進医療A
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜刺激術(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
  • 二段階胚移植術
  • 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERPeak)
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
先進医療B
  • タクロリムス投与療法
  • 着床前胚異数性検査

先進医療実施医療機関

道内で先進医療を実施している医療機関の一覧です。

助成内容・回数

治療費

1組の夫婦に対し、「医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療」にかかった自己負担額の10分の7(上限3万5千円)を1周期の治療に対して助成します。助成上限回数は下記の表となります。

治療開始時の妻の年齢 助成上限回数
40歳未満 1子ごとに6回まで
40~43歳未満 1子ごとに3回まで
  • 1周期の治療とは、治療計画から妊娠確認等に至るまでの不妊治療の過程を指します。ただし、医師の判断に基づき治療を中止した場合等も対象となります。
  • 1子毎の治療に対する助成なので、年度をまたいでも上限回数はリセットされません。
  • 文書料等は含まれません。
  • 他自治体で助成を受けた回数も合算します。

交通費

自宅から医療機関までの距離が片道50kmを超える場合、距離に対して設定されている補助上限額をもとに助成します。補助上限回数は下記の表となります。

対象となる治療 助成上限回数
「医療保険適用の生殖補助医療」(令和8年4月1日以降治療開始の方) 年度内10回まで
上記の治療と同年度内に、新たに「医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療」 1周期につき5回まで
  • 「医療保険適用の生殖補助医療」(令和8年4月1日以降が該当)を受けた時の交通費は下記の表の補助限度上限額を上限に通院回数(10回まで)に0.8を掛けた金額が助成されます。(補助額=距離に応じた補助上限額内の金額×通院回数(10回まで)×0.8)
  • 上記の治療と同年度内に、新たに「医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療」を受けた時は下記の表の補助上限額を上限に通院回数(5回まで)に3分の2を掛けた金額が助成されます。(補助額=距離に応じた補助上限内の金額×通院回数(5回まで)×3分の2)
距離区分
(自宅から医療機関までの片道の距離)
補助上限単価
(往復)
50キロメートルを超えて75キロメートルまで 1回につき3,180円
75キロメートルを超えて100キロメートルまで 1回につき4,040円
100キロメートルを超えて125キロメートルまで 1回につき5,060円
125キロメートルを超えて150キロメートルまで 1回につき6,160円
150キロメートルを超えて175キロメートルまで 1回につき7,920円
175キロメートルを超えて200キロメートルまで 1回につき8,800円
200キロメートルを超えて225キロメートルまで 1回につき9,680円
225キロメートルを超えて250キロメートルまで 1回につき10,340円
250キロメートルを超えて275キロメートルまで 1回につき11,880円
275キロメートルを超える 1回につき12,540円

申請に必要な書類

1.室蘭市不妊治療費等助成事業申請書兼同意書 こども家庭センター窓口で配布、または室蘭市ホームページからダウンロードできます。
2.室蘭市不妊治療費等助成事業受診等証明書 治療終了後に医療機関に作成してもらいます。
注)文書料は、自己負担となります。
3.領収書(コピー)、診療明細書(コピー) 治療期間内の対象となるすべてのコピーが必要です。
4.住民票謄本(世帯全員の住民票) 申請日より3か月以内に発行されたもの。
続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの。
5.通帳等のコピー 口座支店名や口座番号が記載されたページのコピー
申請者名義の預金口座にお振込します。
6.戸籍謄本(該当者のみ) 第2子目以降の申請の場合に提出が必要です。
夫婦が別世帯または事実婚の場合は、毎回提出が必要です。
7.事実婚関係に関する申立書(該当者のみ) 事実婚の場合、毎回の提出が必要です。
8.その他必要な書類 交通費に関して経路及び金額がわかる書類等。(地図アプリ等)

「1.室蘭市不妊治療費等助成事業申請書 兼同意書」、「2.室蘭市不妊治療費等助成事業受診等証明書」、「7.事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)」は下記よりダウンロードできます。

申請期限・申請の流れ

治療終了日から60日以内に申請してください。期限内に申請できない場合は、室蘭市こども家庭センターへご相談ください。

  • 年度内(3月末日まで)の申請期限は治療終了日から60日以内であっても、各年度の3月31日(3月31日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに申請してください。
  • 郵送による申請も可能です。申請期限内に到着するようお願いします。差出人の氏名を記入し、料金不足にご注意ください。申請日は本市窓口に到着した日で受理いたします。差出、配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。

不妊治療に関わるリンク集

お問い合わせ

保健福祉部/こども家庭センターここらん

〒050-0083
室蘭市東町4丁目20番6号(保健センター5階)
電話:0143-45-2022
FAX:0143-45-2022
【お問い合わせフォーム】

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