ひとり親家庭への就業支援(給付金制度)
ひとり親家庭の親の経済的自立を支援し、就職に有利な資格の取得や教育訓練講座の受講を促進するため、一定の費用を支援する制度です。
(注)申請にはその他条件があるため事前相談が必要となりますので、詳細は母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金等事業
市内にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親を対象に、市が定める資格を取得するため養成機関に修業する場合、一定期間について経済的費用を支援する「高等職業訓練促進給付金」制度があります。また、講座修了後に修了支援給付金が支給されます。養成機関での修業期間についてはお問い合わせください。
要件
次の要件を満たす必要があります。
- 室蘭市内に住所地があるひとり親家庭の親で、児童扶養手当を受けているか、または同様の所得水準にあるかた(所得制限を超過した場合でも、その後1年間に限り引き続き対象者とします)。
- 養成機関において、カリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- この給付金を一度も受給したことがないこと。
市が定める対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 製菓衛生士
- 調理師
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 言語聴覚士
- 歯科技工士
- 診療放射線技師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復士
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 自動車整備士
- 理容師
- 栄養士
- 精神保健福祉士
上記資格のほか以下の講座も対象となります。
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち「情報関係」に分類され6か月以上の講座
支給額
市道民税 | 月額 |
---|---|
非課税世帯 | 100,000円 (養成機関における課程の修了までの最後の12ヶ月については、140,000円) |
課税世帯 | 70,500円 (養成機関における課程の修了までの最後の12ヶ月については、110,500円) |
(注1)月の初日から末日までの間に養成機関への出席が一日もなかった場合はその月は支給されません。
(注2)定期的(四半期毎)に在籍証明書や単位修得証明書等を提出していただく必要があります。
(注3)最後の12ヶ月は、修業期間により月数が異なる場合もあります。
支給対象期間
- 修業する期間の全期間(上限4年)。
(注)修業を開始した日によって異なる場合があります。
高等職業訓練修了支援給付金について
養成機関の修了後に支給します。支援給付金の申請は修了した日以後30日以内におこなってください。
支給要件がありますので事前にご相談ください。
市道民税 | 金額 |
---|---|
非課税世帯 | 50,000円 |
課税世帯 | 25,000円 |
事前相談及び支給申請について
受講検討中に相談が必要となりますのでご注意ください。受給資格要件に該当しなくなったときは、14日以内にお知らせください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進等給付金の支給を受ける方が養成機関に入学する場合や、養成機関修了後に資格を取得し、取得した資格を活かして1年以内に就職する方へ貸し付けを行う事業です。
(注)5年間引き続き業務に従事したとき等、一定の条件を満たした場合には返還の免除があります。詳細は、社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会にお問い合わせください。
- お問い合わせ先:社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会
- 電話:011-261-0447、ファクス:011-232-8095
自立支援教育訓練給付金事業
室蘭市ではひとり親家庭の親を対象に、職業能力開発のため、市が指定する講座を受講した場合、講座終了後に受講料の一部を支給します。
対象となる講座
雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定講座
要件
20歳未満の児童を養育し、市内に住所地があるひとり親家庭の親で、次の要件を満たす必要があります。
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者。
(注)母子・父子自立支援プログラムの策定は母子家庭等就業・自立支援センター(東町2丁目3-3ハートセンタービル1階、0143-83-7047)で行っています。 - 就労経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断し、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
支給額
受講のために本人が支払った費用の60パーセントに相当する額を支給します。ただし、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有しているかたは、教育訓練給付金との差額支給となります。
(注1)上限20万円。
(注2)専門実践教育訓練の指定する講座の場合は、修学年数に40万円を乗じた額が限度額となりますが、上限は160万円となります。
(注3)専門実践教育訓練の指定する講座を受講修了後1年以内に就職等した場合、受講費用の85パーセントに相当する額を支給します。ただし、修学年数に60万円を乗じた額が限度額となり、240万円が上限となります。
(注4)1万2千円を超えない場合は支給されません。
事前相談及び支給申請について
希望する講座が指定されなければならないため、指定される前に講座を受講した場合は対象となりませんので、受講検討中に相談してください。講座修了日の翌日から30日以内に申請が必要です。
詳細は母子・父子自立支援員にご相談ください
- お問い合わせ先:こども家庭センター ここらん
- 電話:0143-45-2022
- お問い合わせ
-
保健福祉部/こども家庭センターここらん
〒050-0083
室蘭市東町4丁目20番6号(保健センター5階)
電話:0143-45-2022
FAX:0143-45-2022
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