災害遺児手当
室蘭市では、災害その他の原因により、児童の父母または父母のいずれかが死亡したり、障害の状態になったとき、その児童を養育している保護者に対し、災害遺児手当を支給しております。
各種定義
- ここでいう児童とは、小学校・中学校に在学している児童をいいます
- ここでいう保護者とは、現在児童と生計を共にし、かつ世帯を同じくしているかたです
- 災害とは、道路交通法でいう交通事故、又は別に市長が定める産業による業務上の災害に原因する事故のことをいいます
受給資格
住民基本台帳へ届出を出してから、引き続き6カ月間室蘭市へ居住しているかたで、以下の条件に該当する児童を養育している保護者。
- 災害により、父母または父母のいずれかが死亡した児童
- 災害により、父母または父母のいずれかが障害の状態となった児童
- その他の原因により、父母が共に死亡した児童
手当の額
- 児童1人につき月額1,500円
支給期日
- 毎年度9月及び3月に支給されます。
申請に必要なもの
- 災害等による死亡の場合:交通事故の事故証明書または事業主の発行する事故証明書
- 災害等による障害の場合:上記の証明書の他、障害の診断書
- その他の原因による死亡の場合:父母ともに死亡している事の確認できる書類
- 戸籍謄本
- 金融機関の口座番号等がわかるもの
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- お問い合わせ
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保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(スクール児童館関係)0143-22-5095 (手当関係・その他)0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
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