不動産取引に関する調査(重要事項説明)の窓口
宅地建物取引業法による不動産取引されるにあたり作成される「重要事項説明書」に関する調査につきまして、開発保全係では「都市計画法に基づく開発行為の制限」、「宅地造成等規制法に基づく制限」についての担当窓口となります。
その他の法令につきましては、不動産取引の調査をされる方向けに市の担当窓口をまとめましたので、制限の内容、対象区域などにつきましては、各担当窓口にお問い合わせください。
(注)あくまでも「重要事項説明書」を作成するための調査窓口について表示しており、許認可・届出等の担当窓口が別の場合がありますのでご注意ください。
- お問い合わせ
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都市建設部/建築指導課/開発保全係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
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