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土地購入の際の注意事項

ページ番号
1101880
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市街化調整区域内の開発行為・建築行為の制限

室蘭市の都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されており、このうち「市街化調整区域」内におきましては、一部の例外を除き、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地区画形質の変更)や、建築行為が禁止されております。
土地の購入を検討する際には、十分ご注意ください。

(注)市街化区域・市街化調整区域の区分については、室蘭市都市建設部都市政策推進課(電話:0143-25-2592)にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/開発保全係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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