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宅地造成

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宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始されます(令和7年4月1日~)

令7年4月1日より室蘭市内全域が宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」して指定され同法の運用が開始されます。それに伴い許可権者が北海道となるため、旧宅地造成等規制法に基づく工事の許可と手続きの手順が大きく変わることとなります。
今後、許可・届出が必要となる案件に関しては北海道の手引きにより手続き等を行っていただくこととなりますので、下記ホームページをご確認ください。

室蘭市内の規制区域の区分についても下記のホームページで確認できます。

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/開発保全係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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