市場の出典と市場の分類
「市場」の語源と「卸売市場」、「小売市場」の分類について
市場の出典
「市・市場」について、広辞苑では、「品物の交換や売買を行なう所。日本の律令制では、平城京・平安京に官設の市を置く。中世以降、自足経済が余剰生産物を増すにつれ、交通便利な場所で、はじめは定期的に、やがて常設の市が開かれるようになった」と記載されています。
日本語の「市」という語の由来については、中国の『易経』繋辞下伝にある「日中為市、致天下之民、聚天下之負、交易而退、各得其所」とされています。古代中国では、官庁のある都市の特定の区域以外での商いは禁止され、その場所を「市」と呼んでいたそうです。
卸売市場とは

生鮮食料品等の小売店等への卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場などの生鮮食料品等の取引や荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものを言います。
取引単位が大きくなることなどから、販売・購入できる業者や売買取引、取引時の売買代金の精算などについて、一定の規制があります。
中央卸売市場について
農林水産省の認可によって設置される、卸売市場整備計画に基づく卸売市場。(開設者は、地方公共団体)
開設区域が設定されており、広域的な物流拠点として整備され、他の中央卸売市場と同じ区域で販売がすることの無いよう、開設区域の線引きが明確にしたうえで、取引制限や公正で透明な取引環境の整備が行なわれている。
地方卸売市場について
都道府県知事の認可によって設置される、都道府県の卸売市場整備計画に基づく卸売市場(開設者は、地方公共団体や民間団体)
地方公共団体が都市政策として開設市町村の生鮮食料品等の物流安定化を目的に整備したもののほか、農協や漁協などの産地市場や、産地問屋の集合体が卸売市場として成長したものなど、設置の経過についてはさまざまな形態がある。
開設区域などの設定が無いため、地域を限定せずに、一定の条件で市場の業者として登録できることから、取引制限は中央卸売市場より緩やか。
小売市場とは

札幌の場外市場や二条市場、函館朝市、登別の温泉市場など、地域住民・観光客向けに生鮮食料品などを販売している問屋や小売店が集まった広場や大きな建物の市場のことで、法律上は、小売商業調整特別措置法で小売市場の許可がなされます。
道路の両側に個店が連なっている場合は商店街(商店が20店舗以上連続して集積している一帯など)と呼んだり、1つの建物に多数の店子を入れている場合には、勧工場(勧商場)、専門店街やショッピングセンター、ショッピングプラザなどと呼んだりすることもあります。

伊達の軽トラ朝市なども、これに類するものと言えます。
室蘭市内の昔から営業している民間の小売市場としては、中央町の中央市場(電話:0143-22-6181)、卸売市場向かいの日の出町共同売場(電話:0143-44-1719)などがあります。
日の出共同売場の営業時間は、概ね7時00分~12時00分頃までとなっておりますが、詳しい、営業時間や定休日などについては、直接中央市場や日の出町共同売場にお聞き下さい。
産地や消費地に対応する市場の区分
農作物や海産物は、農協や漁協の運営する、卸売市場のような認可を受けずに開設する産地市場があります。
これに対応して、慣習的に産地あるいは消費地という区分の市場の分類が存在します。
産地市場
農協や漁協などが運営する生産者団体が直接運営する市場。
産地に近く、生産者等の出荷先として、荷捌き所で販売をしているところを産地市場と呼ぶ。卸売・小売は問わない。国や都道府県の認可を受けていない市場も多数ある。所有者の自己管理型の市場。
付属施設や周辺施設で、直接住民向けの販売を行う施設があるものも多い。
消費地市場
産地に作られる産地市場に対して、消費地で業者向けに販売することを目的にした市場。小売店等消費者向け販売業者の多い地域に作られる。
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経済部/農水産課/市場係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1011
FAX:0143-25-2478
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