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傍聴と請願・陳情

ページ番号
1102684
更新日
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このページでは、室蘭市議会の傍聴と請願・陳情について掲載しています。

市議会の傍聴

傍聴について

  1. 本会議は一般に公開され、個人でも団体でも簡単な手続きで傍聴することができます。(定員は64名です。)
  2. 委員会は委員長の許可を得て、簡単な手続きで傍聴することができます。(定員は委員会により異なりますが、2~10名程度です。)
  3. 傍聴人の守るべき主な事項
    ・言論に対し、公然と賛否を表明しないこと。
    ・談論するなど騒ぎ立てないこと。
    ・はち巻、腕章、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
    ・帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
    ・食事又は喫煙しないこと。
    ・携帯電話等の電源を切ること、またはマナーモードにすること。
    ・その他、議事の妨害となるような行為をしないこと。

傍聴者用資料について

令和4年4月より、各種会議資料を市議会ホームページ上で公開しているため、議場または委員会室での傍聴者用資料の配布は中止いたしました。

なお、各種会議の資料につきましては、定例会・臨時会は「本会議資料」、委員会は「委員会資料」から各自で印刷いただき、傍聴にお越しの際にお持ちください。

請願・陳情

請願・陳情について

市政等について要望や希望を反映するよう、議会に申し入れることを請願・陳情といいます。

請願は、日本国憲法で保障され、だれでも行なうことができますが、地方自治法により議員の紹介が必要です。

陳情は、請願のような規定はありませんが、内容が請願に適合するものは請願と同じ取り扱いをしています。

請願書の様式

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