傍聴と請願・陳情
このページでは、室蘭市議会の傍聴と請願・陳情について掲載しています。
市議会の傍聴
傍聴について
- 本会議は一般に公開され、個人でも団体でも簡単な手続きで傍聴することができます。(定員は64名です。)
- 委員会は委員長の許可を得て、簡単な手続きで傍聴することができます。(定員は委員会により異なりますが、2~10名程度です。)
- 傍聴される場合の守るべき事項
・室蘭市議会傍聴規則(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現存する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 食事又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと - 写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止
傍聴される方は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をすることはできませんのでご注意ください。
ただし、特に議長の許可を得た場合を除きます。
傍聴者用資料について
令和4年4月より、各種会議資料を市議会ホームページ上で公開しているため、議場または委員会室での傍聴者用資料の配布は中止いたしました。
なお、各種会議の資料につきましては、定例会・臨時会は「本会議資料」、委員会は「委員会資料」から各自で印刷いただき、傍聴にお越しの際にお持ちください。
請願・陳情
請願・陳情について
市政等について要望や希望を反映するよう、議会に申し入れることを請願・陳情といいます。
請願は、日本国憲法で保障され、だれでも行なうことができますが、地方自治法により議員の紹介が必要です。
陳情は、請願のような規定はありませんが、内容が請願に適合するものは請願と同じ取り扱いをしています。





