「室蘭市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」について
平成25年4月に国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(優先調達法)が施行されたところですが、この法律は障害のある人の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されたものです。
この法律の趣旨に則り、本市は、市内障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため「室蘭市における障害者就労施設等からの調達方針」を策定するとともに、毎年度の調達実績の概要を公表しています。
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