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「障害者虐待防止法」について

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障害者虐待防止法の施行について

平成23年6月に成立した「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成24年10月1日に施行されます。

障害者防止法とは

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等を鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行なうことにより障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

障害者虐待の定義

対象となる障害者

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者」と定義されています。

障害者虐待とは

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

障害者虐待防止法の施策について

室蘭市障害者虐待防止センターの設置や障害者虐待の早期発見・早期対応を主眼とし、通報義務や早期発見の仕組みが整備され、障害者虐待防止等に係る具体的なスキームを定めています。

障害者虐待に気づいた人は、すみやかに市の担当窓口へ通報してください。

相談・通報・届出窓口について

室蘭市障害者虐待防止センター (障がい者総合相談支援室げんせん内)
電話:0143-24-7070
ファクス:0143-24-7070
室蘭市障害福祉課
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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