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障害者差別解消法が施行されました

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平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されました。障がいを理由とした差別をなくし、誰もがお互いの人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きることができる社会をつくることを目的としています。

Q:「障がいのある人」とはどのような人を指しますか?

障害者手帳の有無に関わらず、身体・知的・精神・その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

Q:「障がいを理由とする差別」とはどんなことですか?

1.不当な差別的取り扱いの禁止

障がいを理由に財やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けることは禁止されています。
例えば、

  • 視覚障がい者が盲導犬を連れていることを理由に、ホテルなどでの宿泊や食事を断る
  • 障がいがあることを伝えると、それを理由にアパートの賃貸契約を拒否する

という行為が禁止されています。

2.合理的配慮の提供

障がいのある人から社会的障壁を取り除くために、何らかの配慮を求められた場合に、負担が重すぎない範囲において合理的な配慮を行うことが求められています。
例えば、

  • 視覚障がいや肢体不自由のある人にドアの開閉をサポートする
  • 聴覚障がいがある人のために筆談を用いて会話をする

という配慮が考えられます。

Q:障がいのある人に対して、どのような対応が求められますか?

行政機関

不当な差別的取扱い してはいけない【禁止】
合理的配慮の提供 しなければならない【法的義務】

民間事業者

不当な差別的取扱い してはいけない【禁止】
合理的配慮の提供 しなければならない【法的義務】(注)

(注)令和6年1月からは、障害者差別解消法の改正により、事業者による合理的配慮の提供が努力義務(するように努める)から法的義務(しなければならない)になりました。

Q:障がいを理由とする差別で困ったときの相談先はどこですか?

障害福祉課または下記の相談支援事業所でも障がい者の一般相談が受けられます。

室蘭市障がい者総合相談支援室げんせん
住所:母恋北町1-4-2
連絡先:電話/FAX:0143-24-7070
室蘭市相談支援センターらん
住所:中央町2-7-13(米塚ビル4階)
連絡先:電話:0143-22-3300、FAX:0143-22-3366

また、市では、障害福祉関係者による連携及び支援の体制を協議する「室蘭市地域自立支援協議会」で、障がいを理由とする差別に関する紛争の防止や解決に関する事項を協議することとしています。

「障がいのある方への応対マニュアル(職員対応要領)」について

市の職員一人ひとりが障がいについての理解を深め、障がい特性に応じた応対や取り組みを推進するために「障がいのある方への職員応対マニュアル」を作成しましたので、公開します。みなさまが障がいのある人と接する際の一助となれば幸いです。
また、広く市民周知を図り、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して取り組んでいきます。

お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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