育成医療
身体に障がいのある児童が、生活能力を得るために必要な治療を指定医療機関で受ける場合、その医療費の一部を助成します。原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1か月あたりの上限額が定められています。
対象
18歳未満の身体に障がいがある、または将来障がいを残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できること。(所得により、一部給付対象外の場合があります。)
手続き
事前に担当へ確認してください。
- 必要なもの
- 申請書、医師の意見書、健康保険証(注1)、所得が確認できる書類(非課税世帯の場合、障害年金・遺族年金などの振込通知書または預金通帳)、特定疾病療養受療証の写し(人工透析の場合)、印鑑、個人番号確認書類(注2)
(注1)健康保険証については、「自立支援医療の手続きにおける保険資格の確認方法について」をご確認のうえ準備してください。
(注2)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。代理人の場合は、本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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