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精神通院医療

ページ番号
1106479
更新日
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精神に疾患があり、通院治療している人に対して医療費が助成されます。原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1か月あたりの上限額が定められています。診察料・薬代が対象となりますが、処方された薬のうち、風邪薬やはき気止めなどの胃薬など、直接精神疾患を治療するもの以外の薬は対象外となります。

対象

精神科領域の病気にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している人(入院治療されている人は、対象外となります。)

(注)精神病、知的障害、精神病質、神経症のうち、心因精神病もしくは精神病質のうちに属すものを含みます。(所得により、一部給付対象外の場合があります。)

手続き

事前に担当へ確認してください。

必要なもの
申請書、医師の診断書、健康保険証(注1)、所得が確認できる書類(非課税世帯の場合、障害年金、遺族年金などの振込通知書または預金通帳)、個人番号確認書類(注2)

(注1)健康保険証については、「自立支援医療の手続きにおける保険資格の確認方法について」をご確認のうえ準備してください。

(注2)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。代理人の場合は、本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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