更生医療
治療によって障害の程度を軽くしたり、除去したり、障害の進行を防いだりすることが可能な場合、その医療費の一部を助成します。原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1か月あたりの上限額が定められています。
対象
18歳以上で、更生医療の給付内容に対応した障害の身体障害者手帳を有している人。(所得により、一部給付対象外の場合があります。)
- 給付内容
- 人工関節置換術、ペースメーカー植込み術、人工透析療法、腎移植術など
手続き
事前に申請があり、北海道立心身障害者総合相談所の判定により給付決定されることが原則です。
手続きは、事前に担当へ確認してください。
- 必要なもの
- 申請書、医師の意見書、健康保険証(注1)、特定疾病療養受給者証の写し(人工透析の場合)、所得が確認できる書類(非課税世帯の場合、障害年金・遺族年金などの振込通知書または預金通帳)、身体障害者手帳、印鑑、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類(注2)
(注1)健康保険証については、「自立支援医療の手続きにおける保険資格の確認方法について」をご確認のうえ準備してください。
(注2)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。代理人の場合は、本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)が必要です。
- お問い合わせ
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保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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