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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページ番号
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更新日
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概要

 厚生労働省は、生活保護の生活扶助基準引き下げを違法とした最高裁判決(令和7年6月27日)を受け、対象となる世帯に差額分の保護費を追加給付することとしました。
 本市では、保護受給中の世帯への給付を令和8年8月に行うとともに、保護廃止世帯からの申出受付を令和8年8月1日(窓口開庁日は8月3日月曜日)から開始します。

対象となる世帯

・平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

給付額について

・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
詳細な金額は、受給期間や世帯構成等により異なります。現在、支給に向けて準備を進めており、支給が決定した方には「決定通知書」を送付いたしますので、金額等は通知書にてご確認ください。

・なお、通知書の送付前にお問い合わせをいただいても、金額等はお答えできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

手続きについて

保護受給中の世帯

現在、室蘭市で生活保護を受給している世帯は手続き不要です。

・令和8年8月分(8月5日支給分)の保護費と同時に世帯主に対して追加給付を行います。

・過去(平成25年8月以降)に室蘭市で生活保護を受けていた期間があり、当時の世帯主が現在も世帯主として保護を受けている場合は、当時の期間に係る追加給付についても上記と同様、令和8年8月分と同時に追加給付を行います。

・追加給付額は、決定通知書をもってお知らせします。

保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)

申出受付期間と給付について

申出の受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までになります。
受付終了分から順次、支給決定通知書の送付及び給付いたします。

申出に必要なもの

申出に必要な様式

申出に必要な様式の配布場所とダウンロードリンクは下記のとおりです。

配布場所
・室蘭市役所本庁舎(生活支援課)
・室蘭市役所広域センタービル庁舎
・戸籍住民課蘭東支所(えきがるセンター)
・生涯学習センターきらん

世帯主が申出する場合
申出者 必要なもの
世帯主 ・申出書(上記の様式)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険資格確認証等の写し)
・世帯主の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・障害者加算や母子加算等を受けていた場合はそれが確認できる書類
世帯主の代わりに申出する場合
申出する者 必要なもの
ご家族やご親族 ・申出書(上記の様式)
・代わりに申出する者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険資格確認証等の写し)
・委任状(上記の様式)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯主の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・障害者加算や母子加算等を受けていた場合はそれが確認できる書類
法定代理人(成年後見人等) ・申出書(上記の様式)
・代わりに申出する者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険資格確認証等の写し)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯主の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・障害者加算や母子加算等を受けていた場合はそれが確認できる書類
施設等職員 ・申出書(上記の様式)
・代わりに申出する者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険資格確認証等の写し)
・委任状(上記の様式)
・職員であることを確認できる書類
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯主の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・障害者加算や母子加算等を受けていた場合はそれが確認できる書類
世帯主が亡くなって他の世帯員が申出する場合
申出する者 必要なもの
世帯主以外の世帯員
(世帯主との続柄により順位が定められており、申出できるのは順位が上位の方になります)
・順位1.世帯主の配偶者(事実婚を含む)
・順位2.世帯主の子
・順位3.世帯主の父母
・順位4.世帯主の孫
・順位5.世帯主の祖父母
・順位6.世帯主の兄弟姉妹
・順位7.世帯主の曾孫
・順位8.世帯主の甥姪
・申出書(上記の様式)
・申出する他の世帯員の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険資格確認証等の写し)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・代わりに申出する者の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・障害者加算や母子加算等を受けていた場合はそれが確認できる書類

申出の方法

申出は、郵送または窓口でお受けしています。

申出方法 手続きの流れ
郵送 申出書一式を下記の送付先にお送りください
窓口 申出に必要なものを持参して、下記の窓口にお越しください(平日9時00分~17時00分)
送付先及び窓口

〒051-8511
北海道室蘭市幸町1番2号
室蘭市保健福祉部生活支援課(追加給付担当)
電話(0143)25-2472

本追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

政府機関や自治体等が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等による、URLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

相談センターが開設されました

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」といいます。)を開設しています。

本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省ホームページ) ■電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■受付時間:平日9時00分~17時00分

よくあるQ&A

Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?

A. 現在保護を受給中の方は手続きは不要です。
過去に保護を受給していたが現在は廃止された方は、令和8年8月1日から令和9年3月31日までの間に申出が必要です。

Q2. 過去に保護を受けていた自治体が室蘭市以外の場合はどうすればよいですか?

A. 追加給付の申出は、保護を受給していた自治体ごとに行う必要がありますので、室蘭市以外で受給していた期間分については、当時に保護を受給していた自治体までお問い合わせください。

Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?

A. 収入認定の対象にはなりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。

Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?

A. 世帯主との続柄により順位が定められており、申出できるのは順位が上位の方になります。申出の順位は「手続きについて」欄をご確認ください。

Q5. 本人に代わって家族などが手続きできますか?

A. ご家族等による代理のお手続きが可能です。申出される方により必要な書類が異なりますので、「手続きについて」欄をご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉部/生活支援課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
FAX:0143-22-1750
【お問い合わせフォーム】

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