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生活保護制度の趣旨

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1100723
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生活保護制度の趣旨

資産や能力等を活用してもなお生活に困窮する方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護制度の概要

日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められており、この理念に基づき、生活保護法では、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」が定められています。

わかりやすく事例を交えて言葉を置き換えると

「思いがけない病気やけが、親の介護や高齢などで働けなくなったり、働いていても収入が少なかったりして、どうしても日々の生活に困っているときに、一日でも早く元の生活に戻れるように手助けをすること」が生活保護の目的となります。

お問い合わせ

保健福祉部/生活支援課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
FAX:0143-22-1750
【お問い合わせフォーム】

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