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簡易サウナ設備に係る基準の改正について

ページ番号
1110979
更新日
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簡易サウナ設備に関する室蘭市予防条例の改正

サウナ設備の設置基準が、【一般サウナ設備】と【簡易サウナ設備】に区分されました。

表
【テント型サウナ】
【テント型サウナ】
【バレル型サウナ】
【バレル型サウナ】

簡易サウナ設備の設置基準

●屋外等のテント型・バレル型(木樽)に設ける放熱設備(最大出力6kW以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を【簡易サウナ設備】と区分しました。
●可燃物が高温にならない、または引火しないように火災予防上安全な距離を保つことが必要です。
●異常な温度上昇を検知して熱源を遮断することができる装置が必要です。(手動・自動を問わない)
(注釈)薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替できます。
●薪ストーブには不燃材料で造った「たき殻受け」を設置する必要があります。
●設置する際は、設備が容易に転倒しないように転倒防止措置が必要です。


一般サウナ設備の規制に該当するもの

●簡易サウナ設備以外のサウナ設備(最大出力6kW以上の放熱設備)
●テント型サウナ・バレル型サウナ以外のサウナ設備(コンテナハウス、トレーラーハウス等)
●薪ストーブ及び電気ストーブ以外の熱源を使用するサウナ設備(灯油、ガス等)
●簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外に設置する場合


届出が必要なサウナ設備について
一般サウナ設備 設置前に管轄消防署へ届出する必要があります。
簡易サウナ設備 個人が設置し、かつ、使用するものを除き設置前に管轄消防署へ届出する必要があります。

(注釈)個人が設置する場合も、室蘭市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
さらに、商業目的で利用料を徴収する場合等、事業のために設置するものについては届出をする必要があります。


○届出・お問い合わせ先

消防署予防係 0143-43-0119
入江支署予防担当 0143-23-0119
蘭北支署予防担当 0143-59-0119
高砂出張所 0143-47-0119
お問い合わせ

消防本部/予防課

〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
【お問い合わせフォーム】

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